利息制限法の知識を解説します。

利息制限法

「利息制限法」とは、昭和29年に高利の取り締まりを目的に制定された、金利水準の上限を定めた民法である。

 

キャッシングの利率は、本来はこの法律によって、上限でも「100万円以上で年利15%」に決まっているはずだ。ところがである。

 

キャッシングの利率は利息制限法を超えているものがほとんどだ。

なぜかというと「出資法(上限年利29.2%)」が適用される「みなし弁済規定」というものがあるためだ。

 

キャッシング業者はこの法律の網の目をくぐって、高利な融資を行っている。

 

利息制限法より出資法の方が罰則が厳しいため、キャッシング業者の多くは、金利を出資法の上限(年利29.2%)以上には設定していない。これを超える年利を設定している業者がいるとすれば、それはヤミ金業者だ。

 

いま国会では、利息制限法の金利で統一する動きがある。しかしそうなると、キャッシング業者は貸し倒れリスクを減らすために、審査基準をかなり厳しくする恐れがあるので、「キャッシング業者にお金を借りられなかった人は、ヤミ金に手を出す恐れがある」ということが指摘されている。

利息制限法とキャッシング

利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことを「グレーゾーン金利」という。

 

利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える部分は無効とされている。

 

キャッシング業者は、利息制限法を無視して、出資法に定める上限金利内で商売を行っている。これは出資法(上限年利29.2%)が適用される「みなし弁済規定」というものがあるためだ、キャッシング業者はこれをある意味悪用している。多重債務者が増えている原因の一つだ。

 

自民党金融調査会の小委員会は、2006年7月、出資法の上限である年29・2%までの「グレーゾーン金利」を廃止し、上限金利を利息制限法で定めた金利に一本化する基本方針を決定した。

 

しかし「急激に金利を下げれば、キャッシング業者の審査が厳しくなり、利用者はヤミ金融に流れかねない」など様々な意見があり、上限金利を利息制限法で定めた金利に一本化することに対して、自民党金融調査会の小委員会では、規制強化への慎重論が相次いだようだ。

 

2007年度中には決着すると見られる利息制限法のグレーゾーン金利問題。多重債務者を作らない社会づくりを目指すには、キャッシング業者側の自主規制など、国とキャッシング業者が一体となって動かなければ、解決の糸口は見えない。キャッシング業者も多重債務者の問題に真剣に取り組まなければ、最後は自分で自分の首を絞めることになるのではないだろうか。

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